○職員提案制度要綱

平成10年3月17日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、職員に対して町の行政に関する意見及び研究の成果の提出を奨励し、行政水準の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、職員提案とは、職員から町長に提出される次に掲げる意見又は研究の成果をいう。

(1) 町の行政事務に関する改善意見

(2) 町の実施すべき新たな施策に関する意見

(3) 町行政の推進に関して参考となる研究の成果

(4) 前3号に掲げるもののほか、町行政に関連のあるアイデア及び意見並びに研究の成果

(提出の時期)

第3条 職員提案は、いつでも提出できるものとする。ただし、町長は、特に必要と認めた場合には、特別の課題を定め、期間を限って募集することができる。

(提案の方法)

第4条 職員は、単独で又は他の職員と共同して職員提案を提出することができるものとする。

2 職員提案は、次に掲げる事項を記載し、総務課長に提出するものとする。

(1) 職員提案を提出する者(以下「提案者」という。)の所属、職及び氏名

(2) 標題

(3) 職員提案の内容及び説明並びに期待される効果

(4) 参考とした資料(添付可能なものについては、できる限りこれを添付すること。)

(提案事項の処理)

第5条 職員から提案された事項(以下「提案事項」という。)は、庁議において審査する。

2 庁議は、提案事項の処理方針を決定し、その審査結果を提案者に通知するものとする。

(提案事項の実施)

第6条 採用の決定された提案事項は、可能なものからすみやかにこれを実施するものとする。

(褒賞)

第7条 提案者には、記念品を授与する。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する提案者には褒賞金を授与するものとする。

(1) 庁議において、採用と判定されたもの

(2) 庁議において、不採用と判定された職員提案のうち、提案事項に関する研究努力の跡が著しいと認められるもの

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

職員提案制度要綱

平成10年3月17日 訓令第3号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成10年3月17日 訓令第3号