○職員の希望降任に関する規則

平成19年1月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化に資するため、職員の希望に基づく降任に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第4条に規定する行政職給料表の5級以上の職務の級を受ける職員で、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 降任 職員を、行政職給料表級別職務分類表の職務の級の職務に対応する職で、その現に有するものより下位の職に任命することをいう。

(2) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項の規定に基づき、任命権を有する者をいう。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定に基づき降任希望申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。

(申出の承認)

第5条 任命権者は、前条の降任希望申出書の提出があったときは、当該職員の希望を尊重して降任の適否を判定し、適当と認めるときは、これを承認するものとする。ただし、申出の事由が第2条第3号である場合において、当該職員の人事評価の結果が上位であるときは、当該職員の能力等を考慮し、職務換又は配置換等の当該職員にとって有利な措置を講ずるものとする。

(降任の実施)

第6条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもって実施するものとする。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

職員の希望降任に関する規則

平成19年1月26日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成19年1月26日 規則第2号
令和4年2月25日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第14号
令和5年12月11日 規則第22号