○職員の昇任に関する規則

平成19年1月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項に規定する職員の昇任に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 昇任 職員を、条例、規則又は規程により定める級別職務分類表の職務の級の職務に対応する職で、その現に有するものより上位の職(5級以上の職に限る。)に任命することをいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項の規定に基づき、任命権を有する者をいう。

(昇任)

第3条 昇任は、すべて選考により、能力の実証に基づいて行うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成20年規則16号〕)

(選考の方法)

第4条 選考は、任命権者の請求に基づき、昇任させようとする者について、その都度、町長が行うものとする。

2 前項の規定により任命権者が選考を請求する場合には、当該選考の対象となる者の意思を確認しなければならない。

3 選考は、その対象となる者の当該職の職務遂行の能力を次条に規定する選考の基準に基づいて書類審査により判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、口答試問その他の方法を用いることができるものとする。

(選考の基準)

第5条 選考の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、1年以上の長期研修又は他の地方公共団体等に派遣されていた職員については、研修修了証書又は派遣終了をもって次の各号の基準を満たしたものとみなすものとする。

(1) 人事評価の結果が上位であること。

(2) 過去2年間に服務実績が良好でない具体的な事実がないこと。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年5月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

職員の昇任に関する規則

平成19年1月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・能率
沿革情報
平成19年1月26日 規則第1号
平成20年5月26日 規則第16号
令和4年2月25日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第14号