○松島町職員研修規程

昭和58年6月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき職員研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(研修基準)

第2条 研修は、職員に対し全体の奉仕者としてふさわしい人格、教養と職務の遂行上必要な知識、技能等を修得させるための合理的な基準に基づき、かつすべての職員にその機会が与えられるよう計画実施するものとする。

(実施責任者)

第3条 研修計画の作成及び実施の責任者は、総務課長とする。ただし研修区分のうち職場研修については、それぞれ所属長をその実施責任者とする。

(所属長の研修協力義務)

第4条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修区分)

第5条 研修は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 一般研修 職員が職務を遂行するのに必要な一般的知識及び技能を修得させるために行う研修

(2) 専門研修 職員が担当する事務を執行するのに直接必要な専門的知識及び技能を高度に修得させるために行う研修

(3) 職場研修 職員が担当する事務を執行するのに必要な知識及び技能の向上並びに職員の事務処理の適正化を図るため各職場で行う研修

(4) 派遣研修 職員が職務を遂行するのに必要な知識及び技能をより高度に修得させるために、職員を外国又は国内の行政機関その他の機関へ派遣して行う研修

(研修生の選考)

第6条 職場研修を除き、研修をうける職員(以下「研修生」という。)は、各研修の実施に際して所属長の意見を聞き、総務課長が選考し、町長が命ずる。

(研修生の服務規律)

第7条 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修をうけなければならない。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を免除することができる。

(1) 心身の故障のため研修にたえられないとき

(2) その他研修に支障があるとき

(研修効果の測定)

第8条 実施責任者が必要と認めるときは、研修効果の測定をすることができる。

(講師等)

第9条 研修のために必要とする講師等は、町職員又は学識経験者の中から町長が命じ又は委嘱する。

この訓令は、昭和58年6月18日から施行する。

松島町職員研修規程

昭和58年6月18日 訓令第3号

(昭和58年6月18日施行)