○松島町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成19年4月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の特定事業主等を定めるものとする。
(特定事業主等)
第2条 次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、次に掲げる者がそれぞれ任命する職員とする。
(1) 町長
(2) 議会の議長
(3) 選挙管理委員会
(4) 代表監査委員
(5) 農業委員会
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成27年規則7号〕)
附則(平成27年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。