○松島町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年4月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の特定事業主等を定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、次に掲げる者がそれぞれ任命する職員とする。

(1) 町長

(2) 議会の議長

(3) 選挙管理委員会

(4) 代表監査委員

(5) 農業委員会

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成27年規則7号〕)

(平成27年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

松島町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年4月18日 規則第26号

(平成27年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成19年4月18日 規則第26号
平成27年3月17日 規則第7号