○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和27年11月1日
告示第21号
第1条 この条例は、地方公務員法第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で別紙様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める事ができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員である者については第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。
附則(昭和59年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。