○松島町教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成27年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とするほか、必要な読替えその他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。