○松島町教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成27年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松島町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とするほか、必要な読替えその他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年6月27日のいずれか早い日から施行する。

松島町教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成27年3月11日 条例第2号

(平成27年6月27日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年3月11日 条例第2号