○松島町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成19年12月11日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、職員の職責、当該行為の前後における職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの懲戒処分(懲戒処分の種類が1のときは、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 任命権者は、職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分のうち、最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い処分を行うことができる。

2 前項の規定により懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による軽減)

第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、前2条に規定する懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができるものとする。

(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定により軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とする。

(懲戒処分を行わない場合の取扱い)

第5条 前3条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分を行わないことができる。ただし、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限るものとする。

(別表にない違反行為の取扱い)

第6条 職員が行った行為が、法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合であって別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、任命権者は、同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて、当該職員が行った行為に対する懲戒処分を行うものとする。

(違反行為の報告)

第7条 職員は、別表左欄に掲げる違反行為に該当する事項を起こしたときは、その旨を違反行為報告書(別記様式)により、所属長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月13日訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

違反行為の種類

違反行為の内容

懲戒処分の種類

免職

停職

減給

戒告

1 一般服務関係

欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。



イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。



ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。



遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。




休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。



勤務態度不良

勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。



職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。



イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。



秘密漏えい

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。



兼業の承認等を得る手続の怠り

許可を得ないで営利企業等に従事すること。



入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害する行為を行うこと。



収賄

賄賂を収受すること。




個人情報の目的外収集・使用

ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で文書等に記録された個人の秘密に属する事項を含む情報を収集すること。



イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用すること。



公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造された公文書を行使すること。



セクシュアル・ハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。



イ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。



ウ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させること。



エ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと。



パワー・ハラスメント

ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。


イ パワー・ハラスメントを行ったことについて、指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返すこと。



ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたこと。



2 公金公物関係

横領

公金又は公物(職員が公務として取り扱っている各種団体等の財産を含む。)を横領すること。




窃取

公金又は公物を窃取すること。




詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させること。




紛失

公金又は公物を紛失すること。



盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭うこと。



公物損壊

故意に公物を損壊すること。



出火・爆発

過失により公物の出火又は爆発を引き起こすこと。



諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。



公金公物の不適正処理

公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をすること。


コンピューターの不適正使用

職場のコンピューターをその職務に関連しない不適正な目的で使用すること。



3 公務外非行関係(公務中にした行為を含む)

放火

放火をすること。




殺人

人を殺すこと。




傷害

人の身体を傷害すること。



暴行・けんか

人を傷害するに至らない暴行を加えること又はけんかをすること。



器物損壊

故意に他人の物を損壊すること。



横領

ア 自己の占有する他人の物を横領すること。



イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。



窃盗

他人の財物を窃取すること。



強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。




詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。



賭博

ア 賭博をすること。



イ 常習として賭博をすること。




麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をすること。




酒気帯びによる粗野な言動等

酒気を帯びて、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。





淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。



痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をすること。



盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をすること。



4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

ア 酒酔い運転をすること。



イ 酒酔い運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。




ウ 酒気帯び運転をすること。


エ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。



オ 酒気帯び運転で事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。




カ 飲酒運転となることを知りながらこの者に車両若しくは酒類を提供し、又は飲酒を勧めること。

キ 飲酒運転であることを知りながらこれに同乗すること又は同乗しない場合であってもこれを容認すること。

飲酒運転以外での交通事故

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。


イ 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。



ウ 人に傷害を負わせること。



エ 人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をすること。


オ 著しい速度超過、無免許運転等の悪質な交通法規違反をすること。


カ 悪質な交通法規違反をした場合において物の損壊に係る交通事故を起こして危険防止等を怠る等の措置義務違反をすること。



5 監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと。


非行の隠ぺい黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。



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松島町職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成19年12月11日 訓令第30号

(令和5年2月1日施行)