○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月30日

告示第78号

〔注〕平成22年11月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒手続)

第2条 戒告減給停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、松島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松島町条例第27号)第20条に規定する報酬の額を除く。)の10分の1を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上1年以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和26年12月31日に施行し昭和26年8月13日から適用する。

(一部改正〔平成22年条例21号〕)

(職員の給与に関する条例附則第28項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読み替え)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)附則第28項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から職員の給与に関する条例附則第28項第1項に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(追加〔平成22年条例21号〕)

(平成11年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)

(令和元年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月30日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)