○職員の退職勧奨要綱
昭和63年4月1日
制定
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(一部改正〔平成18年告示31号〕)
(その他必要な事項)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔平成18年告示31号〕)
附則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
2 松島町職員の退職勧奨要綱(昭和61年5月1日)は、この要綱施行の日の前日をもって廃止する。
附則(平成11年3月31日告示第23号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月10日告示第10号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日告示第31号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。