○松島町職員の条件付採用に関する規則

平成28年12月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 新たに職員を採用する場合は、条件付のものとし、その任命の日から起算して6月とする。この場合において、町長は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

(職員の採否)

第3条 条件付採用期間中の職員の正式採用は、服務実績及び能力の実証に基づいて行うものとする。

2 正式採用の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 人事評価の結果が標準(C)以上であること。

(2) 条件付採用期間の服務実績が良好でない具体的な事実がないこと。

3 条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、町長は、その意に反して免職することができる。

4 前項の規定により免職となるものには、町長は、免職通知書を交付するものとする。

5 町長は、条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(条件付採用の期間の延長)

第4条 第2項の規定にかかわらず、職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松島町職員の条件付採用に関する規則

平成28年12月28日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年12月28日 規則第20号
令和2年3月30日 規則第9号