○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成18年9月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年松島町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期付職員の採用)

第2条 条例第3条の規定による任期付職員の採用は、競争試験によるものとする。

2 前項の競争試験の対象となる職及び程度は、町長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により採用を行うことができる。

(1) 競争試験を行っても十分な競争者が得られないと町長が認める場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年松島町規則第6号)第14条第1項第11号及び第12号の休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職に補充しようとする場合

(3) 前2号のほか、特別な事情により競争試験によることが不適当又は不必要であると町長が認める場合

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の結果により採用された者に相当すると認めるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年松島町規則第6号。以下「初任給等基準規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち、対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等基準規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等基準規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成18年9月20日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)