○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年9月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項、第4条第1項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させるためには、法令で定める免許又は資格を必要とし、当該免許又は資格を有する職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の効率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

(任期の更新)

第4条 任命権者は、前2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(給与に関する特例)

第5条 第3条の規定により任期を定めて採用した職員の給料月額は、職員の給与に関する条例(昭和32年松島町告示第54号)第4条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年9月8日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年9月8日 条例第20号
平成28年3月9日 条例第4号
令和4年12月6日 条例第15号