○宮城郡松島町と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和40年12月18日

議決

(事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、宮城郡松島町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を宮城県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支出し、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、昭和41年4月1日から施行する。

宮城郡松島町と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和40年12月18日 議決

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和40年12月18日 議決