○松島町個人情報保護条例施行規則
平成27年12月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町個人情報保護条例(平成27年松島町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会的差別の原因となるおそれのある個人情報)
第2条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域に居住し、又は居住していたことその他その地域の出身であることに関する個人情報とする。
(個人情報取扱事務登録簿の作成)
第3条 条例第14条第5項第3号に規定する規則で定める個人情報取扱事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその職務の遂行に関する事項を取り扱うもの
(2) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの
3 条例第14条第2項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(2) 経常的な事務の流れ
(3) 個人情報の処理形態
(4) 外部委託の有無
(5) 個人情報ファイルの保有の状況
(6) 個人情報ファイルの名称
(7) 条例第31条第1項ただし書又は第39条第1項ただし書若しくは同条第2項ただし書に該当するときは、その旨
(8) 個人情報の記録方法
(開示請求書)
第4条 条例第17条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、希望する開示方法とする。
(1) 本人が請求する場合 次に掲げるもののうちいずれか1つの書類
ア 運転免許証
イ 旅券
ウ 身体障害者手帳
エ 在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)
オ 特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)
カ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として実施機関が認める書類
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該本人の委任による代理人に係る第1号に掲げる書類、当該請求に係る本人の印鑑登録証明書を添付した委任状及び本人を確認するに足りる書類又はその写し
(開示決定通知書等)
第6条 条例第22条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時及び場所
(2) 開示の実施の方法
(3) 開示の実施に要する費用の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示しないときは、次に掲げる事項
ア 開示しないこととした部分
イ 開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理由
(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第3号
(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第4号
(開示決定等に係る第三者に対する通知書)
第9条 条例第26条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第26条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第26条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(開示の実施等)
第10条 条例第27条の規定による保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、条例第27条第2項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている公文書の閲覧をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(訂正請求書)
第11条 条例第32条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、求める訂正の内容とする。
(利用停止請求書)
第14条 条例第40条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、求める利用停止の内容とする。
(施行の状況の公表)
第17条 条例第63条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について町長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示決定等の件数
(3) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(松島町電子計算組織管理運用規則の廃止)
2 松島町電子計算組織管理運用規則(平成8年松島町規則第7号)は、廃止する。
(松島町電子計算組織管理運用規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の松島町電子計算組織管理運用規則の規定によりなされた個人情報の記録内容の開示、訂正等の請求その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月17日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の松島町個人情報保護条例第14条の個人情報取扱事務の登録は、改正後の松島町個人情報保護条例第14条の登録とみなす。
様式 略