○マイクロバス使用規程
昭和53年4月26日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバスを適正に管理し、その機動力を効率的に活用することによって町行政の円滑なる運営に資することを目的とする。
(使用基準)
第2条 マイクロバスは、次の各号に掲げる場合のほか、使用することができない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があると認めたとき。
(2) 町長が主催者となる事務、事業で、その職務遂行のため必要があると認めるとき。
(3) その他特に必要があると町長が認めるとき。
(管理責任者)
第3条 マイクロバスは、町長の命ずるところにより、財務課財政班の所属とし、その管理責任者は財政班長とする。
(取扱責任者)
第4条 マイクロバスの整備点検を行わせるため、マイクロバスに取扱責任者を置く。
2 前項の取扱責任者は当該マイクロバスを常時運転する職員のうちから町長が指定する者をもってあてる。
3 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受けて次の業務を行うものとする。
(1) マイクロバスの整備点検
(2) マイクロバスの清掃並びに保管状況の確認
(使用申請等)
第5条 マイクロバスを使用しようとする班(班を置かない課、室、事務局にあっては当該課等)の長及び出先機関の長(以下「班長等」という。)は、使用期日7日前までに使用申請書を課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない緊急の事情があるときは、この限りでない。
2 使用申請が競合する場合は、先に申請書の提出があったものを優先させる。
3 第1項の規定による申請があったときは、財政班長は内容を審査し、使用が用務地、用務の内容からして使用を適当と認めるときは、その可否を当該班長等に通知するものとする。
4 マイクロバスの使用責任者は、あらかじめ承認を受けた内容に反して使用してはならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。この場合においては、すみやかに財政班長に報告しなければならない。
(使用報告)
第6条 運転者は、使用の都度運転日誌に使用状況を記載し、財政班長に報告しなければならない。
(事故報告)
第7条 マイクロバスについて事故等が発生した時は、当該使用責任者は、遅滞なくその状況を課長等を経て、町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和53年5月1日から適用する。
附則(平成12年12月27日訓令第14号)抄
1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。