○自動車臨時運行許可業務取扱規則

平成3年12月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき町長が行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令その他別に定める場合を除きこの規則による。

(対象自動車)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書又は登録事項等証明書等許可を受けようとする自動車を確認できる書類

(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(3) 自動車運転免許証その他公的機関の発行する身分証明書で、申請時点での住所が確認できるもの

2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出するものとする。

(申請書の受理)

第4条 申請書の提出があった場合は、申請事項が不適性と認められる場合を除き、これに受付印を押して受理する。

(許可証の交付等)

第5条 町長は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号)並びに許可期限を記載した臨時運行許可期限標を交付し、かつ臨時運行の番号標を貸与するものとする。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(有効期間)

第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路等を考慮し、5日を越えない範囲内の日数とする。ただし、特にやむを得ない事情があると認められる場合は、その期間を延長することができる。

(手数料の収受)

第7条 手数料は、別に定める規則の区分により徴収する。

(番号標台帳)

第8条 町長は、番号標台帳(様式第3号)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。

(番号標及び許可証の返納回収)

第9条 臨時運行の許可を受けた者は、第6条の有効期間が満了した日より5日以内に臨時運行許可証及び番号標を返納しなければならない。

2 臨時運行許可証及び番号標を紛失又は破損して使用不能となったときは、町長に届け出るものとし、番号標についてはこれを弁償しなければならない。

(許可証及び番号標の管理)

第10条 町長は、許可証及び番号標の管理に必要な帳簿を備え付け、許可証については許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を、番号標については番号標の備え付けの状況等を記録し、常にこれを明らかにしておかなければならない。

2 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、2年間保存しなければならない。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第25号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和4年2月3日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正の際現にこの規則による改正前の自動車臨時運行許可業務取扱規則の規程により受けた臨時運行の許可は、改正後の自動車臨時運行許可業務取扱規則により許可を受けたものとみなす。

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自動車臨時運行許可業務取扱規則

平成3年12月21日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)