○庁舎管理規則
昭和49年2月10日
告示第3号
(目的)
第1条 この規則は庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図りもって事務の円滑な処理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいう。
2 この規則において「管理責任者」とは庁舎の管理の責任者として町長の指定した者をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員はこの規則に基づいて管理責任者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときはその指示を誠実に守らなければならない。
(物品の販売等)
第4条 庁舎内においては次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。
(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。
2 前項ただし書の許可を受けようとする者はあらかじめ許可申請書を管理責任者に提出しなければならない。
3 管理責任者は第1項ただし書の許可をする場合においては必要な条件を付し又は指示することができる。
(立入りの制限等)
第5条 管理責任者は多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは人数時間若しくは場所を制限し又は立入りを禁止しその他必要な措置を講じなければならない。
第6条 管理責任者は庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対しその立入りの目的を質問し又はその立入りを禁止しその他必要な措置を講ずることができる。
(退去命令等)
第7条 管理責任者は庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときはその行為を禁止し又は庁舎から退去することを命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、区器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者
(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り又は立ち入ろうとする者
(5) 建物工作物その他の設備器具若しくは立木を破壊し損傷し若しくは汚損し又はこれらの行為をしようとする者
(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し若しくは使用し又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者
(7) 職務に関係のない文書、図画等を頒布しようとする者
(8) 火災予防上危険を伴う行為をし又はこれらの行為をしようとする者
(9) 放歌高唱し、集会しその他庁舎の静穏を害する行為をしている者
(10) すわり込み立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(11) 金銭、物品等の寄附を強要し又は押売りをする者
(12) 前各号に掲げるもののほか庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし又はしようとする者
(撤去等の命令)
第8条 管理責任者は次の各号のいずれかに該当する物がある場合において庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときはその所有者又は占有者に対しその撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、区器、爆発物その他の危険物
(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード、その他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
(盗難の予防)
第9条 管理責任者は庁舎の施錠設備を完備し盗難の予防に努めなければならない。
(物品等の搬出)
第10条 管理責任者は盗難の防止のため必要があると認めるときは庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし当該物品等を点検し又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときはただちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか庁舎の管理に関し必要な事項は管理責任者が定める。
附則
この規則は、昭和49年2月10日から施行する。