○松島町総合計画審議会条例

平成24年3月6日

条例第2号

松島町建設審議会条例(昭和36年松島町告示第59号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、宮城県総合計画に対応する松島町の総合計画策定に伴う松島町総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画の調整その他その実施の促進のために必要な調査及び審議をするため、松島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公共的団体等の役員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年として、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 委員を補佐するため必要があるときは、審議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、学識経験を有する者及び町職員のうちから任命する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画調整課において所掌する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

松島町総合計画審議会条例

平成24年3月6日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年3月6日 条例第2号