○松島町行政手続条例施行規則
平成9年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、松島町行政手続条例(平成9年松島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金等)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める給付金は、松島町補助金交付規則(昭和49年松島町告示第27号)第4条に規定するものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。