○町長の職務代理者を定める規則

昭和54年12月13日

規則第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)以下「法」という。第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、課長の職にある職員(会計課長を除く。)で、その代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級及び給料の号俸の高い者

(2) 職務の級及び給料の号俸の同じ者については、課長としての在職期間の長い者

(3) 課長としての在職期間が同じ者については、職員としての在職期間の長い者

2 前項各号の規定により順序を決定することができないときは、くじにより定めた順序とする。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月6日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和54年12月13日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年12月13日 規則第4号
平成19年2月6日 規則第4号