○松島町選挙公報の発行に関する規程

平成11年9月30日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松島町選挙公報の発行に関する条例(平成11年松島町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、松島町の議会の議員及び長の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の掲載申請)

第2条 候補者は、条例第3条により、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは選挙公報掲載申請書(様式第1号)に松島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙(様式第2号)に記載した掲載文及び候補者の写真を添えて申請しなければならない。

2 前項の場合において添付する写真は、最近撮影した上半身脱帽の白黒写真(4cm×5cm以内)とする。

(選挙公報の掲載文の制限)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名等(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定により認定を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベット、その他の文字及び句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点、圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類、以外のものを記載してはならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベット、その他の文字、以外は使用することができない。

4 掲載文には、写真(第2条の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。

(選挙公報の掲載文の訂正)

第4条 委員会は、記載した文字が著しく小さい場合等で次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該記載箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合または訂正を求める暇がないと認められる場合は、訂正は行わない。

(選挙公報の写真印刷)

第5条 選挙公報は、第2条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により印刷するものとする。

(選挙公報の掲載申請の撤回または修正)

第6条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは、撤回申請書(様式第3号)を、また修正しようとするときは、修正申請書(様式第4号)と新たに記載した掲載文を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回または修正の申請は、条例第3条の規定による期限経過後においては、これをすることができない。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は、様式第5号による。

2 選挙公報に余白があるときは、選挙の棄権防止その他の啓発事項等を掲載することができる。

(選挙公報掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時は、あらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじは、掲載申請書を受け付けた順序により行う。

(選挙公報掲載文等の返付)

第9条 提出された選挙公報の掲載文及び写真は、第6条第1項の規定により撤回した場合を除き、返付しない。

(候補者の死亡等における選挙公報の発行手続)

第10条 候補者が死亡し、または届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した場合(取り下げられたものとみなされた場合または辞したものとみなされた場合も含む。)または却下された場合においても、条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。

(選挙公報の印刷の正誤)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は直ちに告示をもってこれを訂正する。

(申請等の時間)

第12条 第2条及び第6条の規定による申請は、立候補届出日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

松島町選挙公報の発行に関する規程

平成11年9月30日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成11年9月30日施行)