○松島町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和60年9月2日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松島町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年松島町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 松島町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度、委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端上欄から順次一連番号を附すものとする。
(ポスターの掲示)
第3条 条例第3条の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
3 候補者は、掲示場に掲示するポスターの見本を、あらかじめ委員会に提出しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は、立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場に破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(その他必要な事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、昭和60年9月2日から施行する。