○松島町選挙管理委員会規程

昭和61年6月9日

選管規程第2号

〔注〕平成25年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、松島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙について委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

(一部改正〔平成25年選管規程2号〕)

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長の職務代行)

第5条 法第182条第1項の規定による委員の選挙後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長及び委員の退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第7条 委員会は、法第182条第1項若しくは第3項の規定により委員が選挙され若しくは委員の欠員を補充したとき又は第2条の規定により委員長が選挙されたときは、直ちにその旨並びにその者の住所・氏名を告示しなければならない。委員が欠けたときも同様とする。

2 委員長は、第4条の規定により委員長職務代理者を指定したときは、その旨並びにその者の住所・氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時・場所及び会議に付すべき議案を付記した文書をもってしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員は、委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を付した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない委員は、招集期日の前日までに、委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。

(一部改正〔平成25年選管規程2号〕)

(委員会の開閉等)

第12条 前4条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、松島町議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第13条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会が成立しないとき、委員の除斥のため臨時に補充員を充ててもなお会議を開くことができないとき又は臨時急施を要する場合において、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の処分については、次の会議において承認を求めなければならない。

(委員会の委任による専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第16条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

第16条の2 事務局に事務局長を置く。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、事務局次長及び主事を置くことができる。

3 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮して事務局に関する事務を総括する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

6 事務局長及び事務局次長は、書記の職にある者をもって充てる。

7 主事は、総務課総務管理班の職員及び町民福祉課町民サービス班の職員をもって充てる。

(事務局長の専決)

第16条の3 事務局長において専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(2) 職員の宿泊を伴わない県内旅行命令及び休暇に関すること。

(3) 定例報告並びに簡易な照会及び回答等に関すること。

(4) 選挙執行時の事務従事者に関すること。

(5) その他軽易なこと。

2 事務局長は、前項により専決した事項であっても、重要と認められるものは、委員長に報告しなければならない。

(公印)

第17条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(職員の職務)

第18条 この規程に定めるもののほか、委員会の職員の服務については、町の職員の服務の例による。

(告示)

第19条 委員会及び委員長の告示は、松島町公告式条例(昭和53年松島町条例第9号)により、これを行うものとする。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、昭和61年6月9日から施行する。

(平成10年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日選管訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月2日選管訓令第3号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日選管規程第2号)

この規程は、平成25年12月27日から施行する。

別表

(委員会印)

(委員長印縦書用)

(委員長印横書用)

画像

画像

画像

30mm平方

18mm平方

18mm平方

松島町選挙管理委員会規程

昭和61年6月9日 選挙管理委員会規程第2号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和61年6月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月29日 選挙管理委員会訓令第1号
平成12年12月2日 選挙管理委員会訓令第3号
平成25年12月27日 選挙管理委員会規程第2号