○松島町議会公印規程
平成11年2月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、松島町議会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、刻名及び寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の管守責任及び管理)
第3条 公印は、事務局長(以下「管守責任者」という。)が管守する。
2 管守責任者は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理保管をしなければならない。
3 公印は、管守責任者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 管守責任者は、公印台帳(様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管守責任者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 管守責任者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けるものとし、又、その旨を告示する。
2 管守責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 刻名 | 寸法 ミリメートル | 備考 |
議会印 | 宮城県宮城郡松島町議会印 | 方 30 | 縦書用 |
議長印 | 宮城県松島町議会議長之印 | 方 21 | 縦書文書用 |
議長印 | 宮城県松島町議会議長之印 | 方 21 | 横書文書用 |
常任委員長印 | 松島町議会常任委員会委員長之印 | 方 18 | 縦書用 |
特別委員会委員長印 | 松島町議会特別委員会委員長之印 | 方 18 | 縦書用 |
広報編集委員長印 | 松島町議会広報編集委員会委員長之印 | 方 20 | 縦書用 |
運営委員長印 | 松島町議会運営委員会委員長之印 | 方 18 | 縦書用 |