○町長の専決事項の指定について(包括指定分)
昭和52年3月8日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができるものとして指定された事項は、次のとおり。
記
1 工事請負契約金額の100分の5以内で、その増減する予定価格が100万円以下の変更契約を締結すること。(昭和52年3月8日議決)
2 交通事故に係る和解及び損害賠償の額は、1件50万円以下とすること。(平成14年6月5日議決)
○町長の専決事項の指定について(包括指定分)
昭和52年3月8日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができるものとして指定された事項は、次のとおり。
記
1 工事請負契約金額の100分の5以内で、その増減する予定価格が100万円以下の変更契約を締結すること。(昭和52年3月8日議決)
2 交通事故に係る和解及び損害賠償の額は、1件50万円以下とすること。(平成14年6月5日議決)