○善行者・功労者表彰規則

昭和58年8月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の主体)

第2条 表彰は、町長が行う。

(表彰及び方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を贈呈して行う。

2 前項の表彰には、金品を加授することができる。

3 表彰は、一会計年度につき1回行うものとする。

(表彰状を授与して行う表彰)

第4条 表彰状を授与して行う表彰は、多年町勢の進展、町民の福祉の増進に寄与した次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 自己の生命利害を顧みることなく、町民の模範となるような善行をした者

(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著な者

(3) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著な者

(4) 教育学芸の振興又は体育の向上に貢献し、その功績顕著な者

(5) 生活の改善、風俗の善導に貢献し、その功績顕著な者

(6) 民生の安定に貢献し、その功績顕著な者

(7) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著な者

(8) 治安の維持及び交通の安全に貢献し、その功績顕著な者

(9) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著な者

(10) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著な者

(11) その他特に表彰に価すると認められる者

(感謝状を贈呈して行う表彰)

第5条 感謝状を贈呈して行う表彰は、公共の事業に積極的に協力又は援助し、感謝するに足ると認められる者に対して行う。

(追彰)

第6条 この規則によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、その遺族に対して追彰することができる。

2 別に定める表彰基準日前1年以内に死亡した者の表彰については、前項の規定を準用する。

(表彰の内申)

第7条 課長等は、第4条及び第5条の規定により表彰することが適当と認められる者があるときは、その功績を調査し、町長に内申することができる。

(登録等)

第8条 町長は、第4条の規定により表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し、永久に保存するとともに、町広報に登載して公示するものとする。

2 表彰者名簿に登録された者について、再度の表彰は行わない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月10日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

善行者・功労者表彰規則

昭和58年8月11日 規則第7号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和58年8月11日 規則第7号
平成7年2月10日 規則第2号
令和元年9月2日 規則第12号
令和5年8月17日 規則第17号