○松島町名誉町民条例
昭和49年6月25日
告示第48号
第1条 この条例は、町の発展産業の振興社会福祉の増進又は学術、文化の進展に貢献しその事績卓絶で町民が郷土の誇りとして斉しく尊敬するものを議会に諮り名誉町民に推挙する。
第2条 名誉町民の事績は公報で公示しこれを顕彰する。
第3条 名誉町民に対し次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典に参加すること。
(2) 町の施設の使用に関する使用料及び手数料を減免すること。
(3) 本人の慰安、並びに慶弔について礼を尽すこと。
第4条 この条例施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。