○松島町公告式条例

昭和53年3月10日

条例第9号

松島町公告式条例(大正9年3月25日議決)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、町条例及び町規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場前掲示場に掲示して行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名は当該機関の代表者名」と「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年条例18号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成25年3月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

松島町公告式条例

昭和53年3月10日 条例第9号

(平成25年3月6日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和53年3月10日 条例第9号
平成25年3月6日 条例第18号