○松島町役場の位置を定める条例

平成25年12月19日

条例第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、松島町役場の位置を次のとおり定める。

松島町高城字帰命院下一19番地の1

この条例は、平成26年1月6日から施行する。

松島町役場の位置を定める条例

平成25年12月19日 条例第48号

(平成26年1月6日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成25年12月19日 条例第48号