臨時運行許可について

 臨時運行許可とは、未登録の自動車や自動車車検証の有効期限が過ぎた自動車について、検査・登録・販売・整備・封印取付・試運転を目的として道路を走行する場合に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

 臨時運行が許可されると、自動車臨時運行許可証が交付されるとともに、通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートが貸与されます。

※単に車両の移動のみを目的とした運行や、保安基準に適合しない車については運行を許可することはできませんのでご注意ください。

令和4年4月から自動車臨時運行許可申請書が新しくなります

 令和4年4月から自動車臨時運行許可申請書が新様式となり、申請に必要な書類が変更になります(下記の「申請に必要なもの」をご確認ください)。なお、旧様式は使用できなくなりますのでご注意ください。

 様式は下記よりダウンロード可能です。印刷する際は両面印刷(短辺綴じ)にご協力ください。

臨時運行許可申請書(令和4年4月から使用可能) [ 51 KB xlsファイル]

臨時運行許可申請書(令和4年4月から使用可能) [ 251 KB pdfファイル]

記載例 [ 266 KB pdfファイル]

申請日

 臨時運行を必要とする日の当日または前日(土・日・祝日を除く)

申請場所(申請窓口)

 総務課環境防災班(松島町役場2階)(閉庁日の申請は受け付けられません。)

申請に必要なもの

 1 自動車臨時運行許可申請書(※令和4年4月からは旧様式は使用できませんのでご注意ください。)

   ・新様式では印鑑は不要となります。

 2 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書含む)の原本

   ・運行期間中有効なものに限ります(保険期間の最終日を除く)。

 3 自動車を確認するための書類

   ・自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項証明書など車台番号が確認できる書類。

 4 本人確認書類

   ・窓口に来庁される方の運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど。

 5 手数料(1車両につき750円)

運行許可期間

 臨時運行を必要とする最小限度の期間

※通常、車検・整備・登録のための回送は、原則1日です。

自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーの返却

 自動車臨時運行許可証(紙)と仮ナンバーは、臨時運行許可有効期間満了日から5日以内に窓口に返却してください。期限を過ぎても返却されない時には、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。