手続きが必要な場合
以下のような場合、届け出が必要となります。
お手数ですが財務課税務班まで届け出いただきますようお願いいたします。
所有者の方が亡くなったとき
必要な書類は所有の状況、資産の状況により異なりますので、お手数ですが担当までお問い合わせください。
なお、登記事項の変更(相続登記など)については法務局(登記所)での手続きが必要となります。
住所が変わったとき(市外居住者・共有名義分)
「固定資産についての申告書」の届け出が必要です。
(1)納税通知書
(2)印鑑
をお持ちの上、申請ください。
未登記家屋の名義を変更するとき
「建物名義人変更届」の届け出が必要です。
(1)新所有者の印鑑証明
(2)旧所有者の印鑑証明
(3)新旧所有者の関係がわかるもの(売買契約書の写し、戸籍謄本など)
(4)納税通知書
(5)実印
をお持ちの上、申請ください。
※登記されている家屋の名義変更は、登記事項の変更になりますので、法務局(登記所)での手続きが必要となります。
建物を解体したとき
「建物解体届」の届け出が必要です。納税通知書をお持ちの上、申請ください。
関連リンク
登録日: 2010年12月29日 /
更新日: 2018年9月22日